当院では、以下の項目につきまして、加算請求させていただいております。
〇機能強化加算
初診料を算定する患者に対して 80点
外来医療における適切な役割分担を図り、地域における「かかりつけ医機能」をになっているクリニックを評価するための加算です。
かかりつけ医機能に含まれる内容
・健康相談・管理 健康診断の結果などの健康管理に関する相談に応じます。
・専門医療機関への紹介 患者の状態に応じて、専門医や専門医療機関へ紹介します。
・福祉・保健サービス 介護や福祉、保健サービスに関する相談に応じます。
・緊急時の対応 診療時間外や緊急時の対応方法について情報提供を行います。
・薬剤管理 他の医療機関で処方されている医薬品の把握や管理を行います。
〇診療時間外対応加算3
再診の患者にのみ算定 3点
診療所の表示する診療時間以外の時間帯において、患者またはその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として、当該診療所の常勤の医師又は看護師等により対応できる体制にあること。
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は原則として当該診療所において、当該診療所の常勤医師、看護職員、事務職員等により、対応できる体制がとられていること。
また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
鹿浦小児科医院 診療時間外連絡先 070-5076-4459
〇小児かかりつけ診療料1
処方箋交付する場合 初診時652点 再診時458点
処方箋を交付しない場合 初診時769点 再診時576点
小児科を標榜する保健医療機関で、かかりつけ医として患者の同意を得た上で、緊急時や明らかに専門外の場合を除き、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価したものです。
小児かかりつけ診療料は同じ保健医療機関を4回以上受診した 未就学児を対象としています。
この4回以上の受診とは、予防接種、乳児健診等の保険外の受診も含みます。
また、未就学児とは6歳未満から(5歳のうちに)小児かかりつけ診療料を算定している場合に限っては小学校入学(3月末)まで算定することができます。
同日に、同一患者を2回以上診療した場合でも、1日につき小児かかりつけ診療料1回分の点数しか算定できません。
同月に、院外処方箋を交付した日がある場合は、当該月においては、「処方箋を交付する場合」の点数で算定します。
ただし、院外処方箋を交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投与を行う場合は、「処方箋を交付しない場合」の点数を算定できるが、理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載しなければなりません。
小児かかりつけ診療料を算定した場合は、小児外来診療料の算定はできません。
・小児かかりつけ診療料の算定要件
a)    
急性疾患を発症した際の対応、アトピー性皮膚炎、喘息、その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として療養上に必要な指導及び診療を行うこと。
b)    
他の専門医療機関と連携し、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を必要とする際の紹介等を行うこと。
c)    
患者の健康診査の受診状況及び受診結果を把握し、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること。
d)    
患者の予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導はスケジュール管理等に関する指導を行うこと。
e)    
小児かかりつけ診療料を算定する患者からの電話等による緊急の相談等に対しては、原則として当該保険医療機関において、常時対応を行うこと。ただし、以下のいずれかの要件を満たす常勤の小児科医は配置された医療機関においては、夜間(深夜を含む)及び休日の相談等について、当該保険医療機関での対応に代えて、地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関又は都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)を案内することでも可能であること。
1)    
在宅当番医制等により地域における夜間・休日の小児科外来診療に月1回以上の頻度で協力する常勤の小児科医である。
2)    
直近1年間に、都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)において、相談対応者として1回以上協力したことがある常勤の小児科医である。
f)     
発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと。
g)    
不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること。
かかりつけ医として、以上の指導を行うことを患者に対して、各医療機関において作成した書面を交付して説明し、同意を得ること。また、小児かかりつけ医として、以上の指導を行ている旨、当該保険医療機関の外来受付等の見やすい場所に掲示していること。